旅行業法違反問題
海老名市の問題が全国へ発展
マスコミ報道に見る全国の反応
先の6月市議会で山口良樹市議が指摘した自治体による旅行業法違反事例はその後全国に広がり、特に子ども達のサマーキャンプ等の開催時期と重なったことから事業の中止を決定した自治体が多発した。
7月13日NHK特集「子どものツアーが次々中止」★で神奈川県二宮町のサマーキャンプ中止を事例として報道された。川崎市や平塚市等、神奈川県より通達を受けて既にツアーを中止したとの報道もあった。また7月27日の日本経済新聞Web版で「自治体の子供向けツアー中止相次ぐ 旅行業法違反指摘で 過剰反応との声も」の記事が掲載された。
★リンク先を同一記事の"特集ダイジェスト"に変更(8/17)
インターネット上では、子ども達の夏の楽しみを奪った行政に対する批判と「旅行業法」の扱いについて多くの意見が寄せられている。
国の最高責任者の反応
今回の旅行業法違反をうけて観光庁の田村長官は「旅行業法の存在は消費者保護のためであり、その主旨を踏まえていれば『杓子定規』にかけるのは如何なものか」。また石井国土交通大臣は7月28日の記者会見で「『旅行業法の解釈』が必ずしも明確でなかった。法律の取り扱いを明確にすることで、寂しい思いをする子どもたちがこれ以上出ないようにしたい」とコメントしている。
法律の適用は明確に
国や自治体が行う場合であっても「旅行業法」の適用は例外はなく適用される。旅行業法施行要領の中にも明確に規程されている。
田村長官の言う「杓子定規」であるとか、石井大臣の「法解釈が明確でなかった」というコメントはあまりにも乱暴で不適切である。この夏、楽しみにしていたツアーに子ども達が行けなくなって可哀そうという心理が言わせた表現に思えるが、法律の適用は厳正でなければならないはずである。法律の運用について不合理な部分があれば早急に法改正をすべきである。
7月27日付観光庁通達について
これらの動きを受けて7月28日観光庁が正式に全国の自治体に「自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて」と題する通達を出した。
今後、自治体で直接企画運営するツアーについては、通達に記された条件を満たせば出来ることとなったが、現行法上の規定と通達の条件に整合性が付かなくなる恐れがあり、観光庁観光産業課に直接確認したが明確な回答は得られなかった。
山口良樹議員が特に問題としたのは通達にある以下の点で、観光庁観光産業課の回答を紹介する。
1.事業性がない裏付けとして日常的に反復継続して行われないツアー
問・・・年1回以上は反復継続にあたるか
答・・・県の判断による
2.不特定多数の者に募集を行わないツアー
問・・・公募による参加者は不特定多数になるか
答・・・県の判断による
3.安全のための留意事項について
問・・・旅行責任者の資格、任命責任は
答・・・努力目標であり、任意である
問・・・保険の加入条件は
答・・・任意である
通達された条件について観光庁の担当官に問い合わせするも後に問答集を作成して都道府県に配布する予定であるとのことであった。事例によっては都道府県によって不統一な見解が出ることが懸念されると担当官に忠告した。
観光庁 自治体が関与するツアーで認められる例を発表
如何にも対応に苦慮した観光庁が各自治体に示した子ども向けツアーと市内婚活ツアー(海老名市議会で山口良樹市議が例示したもの)の4例が公表された。誰が何を基準に作ったかわからないが、国が示す実例にしては開催回数や参加費の設定が多様化した各自治体の実勢にそぐわない。開催回数や参加費の根拠について問い合わせると「架空の数値である」との回答であった。付け焼刃行政としか言いようがないのが実感である。
観光庁に要望
自治体が本来の行政目標とするツアーは適正な法改正が必要であると観光庁に強く要望した。これをもって今回の総括とする。
問題の発端となった平成29年第2回定例会(6/13)の山口良樹市議の一般質問はここ
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